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本市では、無秩序な開発を防止し、かつ、市行政に重大な影響を及ぼす公共施設の整備については、良好な都市環境の形成を図る目的のため、開発行為に伴う関連公共施設等の整備に関する指導要綱を昭和54年8月1日より、施行しています。
この要綱は、社会情勢や関係法令の規定に合わせ適宜改正を行っており、今回の改正も同様の趣旨で要綱の一部を改正いたしました。
第2条第9号 (用語の定義)に消防活動施設等を追加しました。
第8条の2 (景観の形成)要綱協議の際に景観形成についての協議の義務付
第12条の2 (住居表示)要綱協議の際に住居表示について協議の義務付
第14条 (駐車駐輪用地)ただし書き内の敷地内に最低整備する駐車場の強化
第14条の2 (消防活動施設等)要綱協議の際に消防活動施設等について協議の義務付
※その他、関係法令の号ずれの修正及び運用されていない規定を削除いたしました。
この要綱は平成24年1月1日から施行します。
この要綱による改正後の開発行為に伴う関連公共施設等の整備に関する指導要綱の規定は、この要綱の施行の日以後になされた開発行為について適用し、同日以前になされた開発行為については、なお従前の例によります。
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