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サービスを利用するには、介護保険課に申請してください。
介護サービスは、寝たきりや認知症などにより介護を必要とする状態(要介護状態)、家事や身支度などの日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になったときに受けることができます。ただし、第2号被保険者は、その状態になった原因が特定疾病(16種類)による場合に限られます。

認定申請の代行をしたり、利用者が必要とするサービスの計画を立てたり、市や各サービス事業者との連絡調整をしたり、介護保険において利用者が制度を利用しやすいよう、その手助けをしてくれる事業者です。実際にお宅へ伺って相談に応じるのは、事業者に所属する介護支援専門員(ケアマネジャー)が担当します。
市から委託を受けた事業者の調査員がご自宅等にお伺いし、心身の状態などについて聞き取り調査を行います。


市は本人の申し出による主治医に、疾病または負傷の状況についての意見を求めます。
※主治医のいない方は市が紹介します。
「調査結果」と「主治医意見書」をもとに全国一律の基準により介護が必要な状態であるかどうか、またどの程度の介護が必要かを審査・判定します。
介護認定審査は、保健・医療・福祉の専門家5人で行われます。


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身体の状態に応じて7段階の認定となります。
| 要支援1 | 介護予防サービスを利用 |
| 要支援2 | 〃 |
| 要介護1 | 介護サービスを利用 |
| 要介護2 | 〃 |
| 要介護3 | 〃 |
| 要介護4 | 〃 |
| 要介護5 | 〃 |
在宅サービスの利用には支給限度額が設けられます。
支給限度額については
要支援1=49,700円程度/月
↓
要介護5=358,300円程度/月
要介護認定には有効期間があり(最初の認定の場合は6ケ月)期限内に再度、申請~調査~認定が必要です。有効期間が近づいた方には市からお知らせしますので引き続き介護サービスを利用する場合は更新手続きを行ってください。また、有効期間中であっても状態が変わるなど必要に応じて変更申請ができます。
介護保険の給付は受けられません。
地域支援事業による介護予防事業や市の保健福祉制度によるサービスを受けることができる場合があります。最寄りの高齢者支援センターや地域包括支援センターにお問いあわせください。
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要介護状態、要支援状態と認定された人は、身体の状態などに応じた、適切なサービスが受けられるようサービスの利用計画をたてます。
要支援1、要支援2と認定された人
地域包括支援センターに、ケアプラン作成の申し込みを行います。センターの保健師がケアプランの作成を行います。(詳しくは、地域包括支援センターへお問い合わせください。)
要介護1~5と認定された人
※計画作成に要する費用は、全額保険から給付され、利用者負担はありません。
なお、居宅介護支援事業者に依頼した場合は、市に「居宅サービス計画作成依頼届出書」を提出してください。
介護保険施設を選び施設と入所の契約をしてください。施設のケアマネジャーがケアプランを作成します。
通所サービスを週3日利用される場合
要介護2:排泄、入浴、清潔・整容等に、一部 又は全介助が必要になる状態

他に、短期入所や車イスの貸与などが考えられます。

介護サービス計画にそった介護サービスが提供されます。
利用された介護サービスの内容に応じて、原則として費用の1割をサービス提供事業者に支払います。(デイサービス等の食費や介護保険施設での食費・居住費等保険外費用については、全額自己負担となります。)
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