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答え)調査項目は、全国統一の調査項目で行い、又、調査に伴う判断についても統一できるように判定基準が決められています。
答え)委員は、保健・医療・福祉の分野の学識経験者の中から市長が委嘱します。審査・判定については、その結果が市によってバラツキがでないように、又、人によって判断が違うことのないように厚生労働省が示した審査・判定に伴う全国一律の基準を用います。
答え)市が指定した医者に意見書を依頼することになりますが、ふだんから主治医をつくって、身体の状態をよく知ってもらっておくことが大切です。
答え)介護する者がいるいないにかかわらず申請できます。
答え)40歳以上65歳未満の第2号被保険者の方については、介護を必要とする状態となった直接の原因である身体上及び精神上の障害が、下記の16の疾病(特定疾病)によることが要件とされています。
特定疾病にあたるかどうかは、審査判定の際に提出される「主治医意見書」の記載内容に基づいて介護認定審査会が確認し、その上で、介護の必要性等について審査判定を行います。要介護申請時には特定疾病に該当するかどうか、主治医にご相談ください。
答え)親の住民票のある市で認定をうければ、本市で保険サービスをうけることができます。ただし、地域密着型サービスおよび住宅改修は除きます。
答え)ありません。本市で交付する受給資格証明書(認定結果の証明書)をもって転出先の市に届け出てください。
答え)要介護認定の申請は、介護保険の被保険者のうち何らかの介護が必要で、介護保険のサービスを利用しようとする方についてのみしていただくものであり、現在健康な方は、将来そのような状況になられた時に申請してください。
答え)要介護認定の有効期間内に使った介護サービスについては、保険給付の対象になります。新規認定の場合、要介護認定は申請日から有効となりますので、申請日以降であれば認定結果が届く前に、介護サービスを使い始めることもできます。ただし、認定の結果が非該当となった場合や、上限額を超えて利用したサービスについては、全額自己負担となりますので、事前に十分ケアマネジャーと相談してください。
答え)介護保険の要介護認定をうけるには「心身の障害により、ある一定期間ひき続いて介護が必要と見込まれる状態であること」となっているため、そのような状態となった時はまず、最寄りの高齢者支援センターに相談してください。
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担当窓口 |
所在地 |
電話番号 |
FAX番号 |
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地域包括支援センター |
川除675(総合福祉保健センター内) |
559-5941 |
559-5707 |
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さんすい高齢者支援センター |
下相野1460-1(さんすい園内) |
568-6877 |
568-0810 |
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サンウエスト高齢者支援センター |
小野1139-1(サンウエスト内) |
560-3080 |
560-3071 |
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フラワー高齢者支援センター |
富士が丘5-17-3(ゼフィール三田内) |
553-3600 |
553-3601 |
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三田高原高齢者支援センター |
下内神525-1(三田高原病院内) |
567-6666 |
567-5561 |
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ウッディ高齢者支援センター |
けやき台1-4-1(ウッデイタウン市民センター内) |
553-1077 |
553-7023 |
答え)介護認定内容に不服がある場合は市介護保険課にご相談ください。兵庫県介護保険審査会に審査請求することができます。受けたサービス等に苦情がある場合は市介護保険課、ケアマネジャーのいる居宅介護支援事業者、兵庫県国保連合会等が窓口になります。方法は、書面又は口頭で受付ます。
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