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ホーム > 健康・福祉 > 福祉 > 介護保険 > 認定関係Q&A

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認定関係Q&A

質問)介護認定に必要な資料となる「調査結果」は、調査員によりその判定が左右することはありませんか。

答え)調査項目は、全国統一の調査項目で行い、又、調査に伴う判断についても統一できるように判定基準が決められています。

質問)介護が必要な状態かどうかや要介護の度合いを審査・判定する介護認定審査会の委員は、どのような人がなるのですか。又、審査・判定は、公平なものが期待できるのですか。

答え)委員は、保健・医療・福祉の分野の学識経験者の中から市長が委嘱します。審査・判定については、その結果が市によってバラツキがでないように、又、人によって判断が違うことのないように厚生労働省が示した審査・判定に伴う全国一律の基準を用います。

質問)認定の際、「主治医意見書」が必要となりますが、主治医がいない場合は、どのようになりますか。

答え)市が指定した医者に意見書を依頼することになりますが、ふだんから主治医をつくって、身体の状態をよく知ってもらっておくことが大切です。

質問)家族に介護する者がいても認定申請ができますか。

答え)介護する者がいるいないにかかわらず申請できます。

質問)65歳未満の人が介護保険でサービスを受けるためには条件があるそうですが、詳しく教えてください。

答え)40歳以上65歳未満の第2号被保険者の方については、介護を必要とする状態となった直接の原因である身体上及び精神上の障害が、下記の16の疾病(特定疾病)によることが要件とされています。
特定疾病にあたるかどうかは、審査判定の際に提出される「主治医意見書」の記載内容に基づいて介護認定審査会が確認し、その上で、介護の必要性等について審査判定を行います。要介護申請時には特定疾病に該当するかどうか、主治医にご相談ください。

  • 1)筋萎縮性側索硬化症
  • 2)後縦靱帯骨化症
  • 3)骨折を伴う骨粗鬆症
  • 4)多系統萎縮症
  • 5)初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性痴呆等)
  • 6)脊髄小脳変性症
  • 7)脊柱管狭窄症
  • 8)早老症(ウェルナー症候群等) 
  • 9)糖尿病性腎症・糖尿病性網膜症・糖尿病性神経障害
  • 10)脳血管疾患(脳出血、脳梗塞等)
  • 11)進行性核上麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  • 12)閉塞性動脈硬化症 
  • 13)関節リウマチ
  • 14)慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息、びまん性汎細気管支炎)
  • 15)両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 
  • 16)がん(医師の医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したもの)

質問)他市に住民票がある親が三田市に住む子どもの家で介護保険サービスをうけることはできますか。

答え)親の住民票のある市で認定をうければ、本市で保険サービスをうけることができます。ただし、地域密着型サービスおよび住宅改修は除きます。

質問)三田市で認定をうけて、他市へ転出した場合、認定をうけなおす必要はありますか。

答え)ありません。本市で交付する受給資格証明書(認定結果の証明書)をもって転出先の市に届け出てください。

質問)65歳以上の被保険者は、必ず要介護認定の申請をしなければならないのですか。

答え)要介護認定の申請は、介護保険の被保険者のうち何らかの介護が必要で、介護保険のサービスを利用しようとする方についてのみしていただくものであり、現在健康な方は、将来そのような状況になられた時に申請してください。

質問)認定申請をしたのですが、いつからサービスを利用できますか。

答え)要介護認定の有効期間内に使った介護サービスについては、保険給付の対象になります。新規認定の場合、要介護認定は申請日から有効となりますので、申請日以降であれば認定結果が届く前に、介護サービスを使い始めることもできます。ただし、認定の結果が非該当となった場合や、上限額を超えて利用したサービスについては、全額自己負担となりますので、事前に十分ケアマネジャーと相談してください。

質問)高齢者の2人暮らしで、かぜをひいて寝込んでしまった時、介護保険によるサービスはうけられますか。(食事づくりや買物の援助)

答え)介護保険の要介護認定をうけるには「心身の障害により、ある一定期間ひき続いて介護が必要と見込まれる状態であること」となっているため、そのような状態となった時はまず、最寄りの高齢者支援センターに相談してください。

担当窓口

所在地

電話番号

FAX番号

地域包括支援センター

川除675(総合福祉保健センター内)
担当地区:三田、三輪南※市内の要支援者のケアマネジメント

559-5941

559-5707

さんすい高齢者支援センター

下相野1460-1(さんすい園内)
担当地区:藍

568-6877

568-0810

サンウエスト高齢者支援センター

小野1139-1(サンウエスト内)
担当地区:三輪北、小野、高平

560-3080

560-3071

フラワー高齢者支援センター

富士が丘5-17-3(ゼフィール三田内)
担当地区:フラワー

553-3600

553-3601

三田高原高齢者支援センター

下内神525-1(三田高原病院内)
担当地区:本庄、広野

567-6666

567-5561

ウッディ高齢者支援センター

けやき台1-4-1(ウッデイタウン市民センター内)
担当地区:ウッディ・カルチャー

553-1077

553-7023

質問)介護保険利用にあたって不服や苦情がある場合は。

答え)介護認定内容に不服がある場合は市介護保険課にご相談ください。兵庫県介護保険審査会に審査請求することができます。受けたサービス等に苦情がある場合は市介護保険課、ケアマネジャーのいる居宅介護支援事業者、兵庫県国保連合会等が窓口になります。方法は、書面又は口頭で受付ます。

特によくあるご質問

お問い合わせ

健康福祉部 介護保険課

住所:〒669-1595 三田市三輪2丁目1番1号

電話番号:079-559-5077

ファクス番号:079-563-1447

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