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介護保険の要介護又は要支援認定を受けた65歳以上の人が、現在居住している住居で自立した生活を今後も送るために住宅を改造する場合、その費用の一部を助成します。
要支援・要介護認定を受け、介護保険制度による住宅改修と併せた改造が必要な人で、生計中心者の前年分所得税額7万円以下の世帯が対象です。
※生計中心者とは、同居家族のうち最も収入額の多い人を指します。住民票上は世帯分離して別世帯であっても実質的に同一家屋・住所で生活をしている人は同居家族と見なします。
介護保険の住宅改修費の20万円とあわせて100万円を限度とし、住まいの改良相談員が必要と認める工事が対象となります。但し、所得制限や改造箇所ごとに限度額があり、課税状況に応じて助成率も異なります。申請にあたっては、必ず工事着手前の申請が必要です。
新築・建替・中古住宅購入・大規模な改築工事、老朽・破損箇所の修繕工事は対象になりません。
介護保険制度の住宅改修の給付を初めて受ける場合で、かつ、同時利用であることが条件です。
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