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ホーム > 健康・福祉 > 福祉 > 介護保険 > 介護保険料(21~23年度)

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介護保険料(21~23年度)

介護保険制度は、みなさんの保険料と公費(国、県、市の負担)により運営します。保険料の負担は、年齢、所得段階等によって分かれています。

第4期介護保険料について

第1号被保険者(65歳以上の人)

65歳以上の人の介護保険料は三田市の介護サービスにかかる費用をもとに、3年毎に見直しを行いますが、平成21年度が改定の時期にあたります。市では、平成21~23年度(第4期)の「基準額」を51,680円(年額)と算定しました。一人ひとりの保険料は、この基準額をもとに所得段階に応じて決定されます。

三田市で必要な保険給付見込額

 (21~23年度)

  ×   

第1号被保険者(65歳以上の人)の負担分

  (21.3%)

  ÷   

三田市の第1号被保険者見込数

 (21~23年度)

  =   

三田市保険料基準額

年額51,680円(月額4,307円)

 

所得段階

対象者

料率

21年度

22年度

23年度

第1段階

生活保護受給者及び老齢福祉年金受給者で

世帯全員が住民税非課税の人

基準額×0.5

25.840円

25.840円

25.840円

第2段階

世帯全員が住民税非課税で課税年金収入と

合計所得金額の合計が80万円以下の人

基準額×0.5

25.840円

25.840円

 

25.840円

 

第3段階

世帯全員が住民税非課税で課税年金収入と

合計所得金額の合計が80万円を超える人

基準額×0.75

38.760円

38.760円

38.760円

第4段階

世帯の中に住民税課税の人がいるが、本人は

住民税非課税で、課税年金収入と合計所得金

額の合計が80万円以下の人

基準額×0.875

45.220円

45.220円

45.220円

 

上記以外

基準額

51.680円

51.680円

51.680円

第5段階

本人が住民税課税で、前年の所得金額が125万

円未満の人

基準額×1.125

58.140円

58.140円

 

51.680円

 

第6段階

本人が住民税課税で、前年の所得金額が125万

円以上200万円未満の人

基準額×1.25

64.600円

64.600円

64.600円

第7段階

本人が住民税課税で、前年の所得金額が200万

円以上の人

基準額×1.5

77.520円

77.520円

  

77.520円

 

上記は平成21~23年度の保険料額です。次の改定は平成24年度に行います。

第4期介護保険料は特別対策により軽減されています。

介護に従事する人の処遇改善のために21年4月に介護報酬が全体として3%のプラス改定が行われましたが、報酬改定により保険料の急激な上昇を緩和することを目的として国から臨時特例交付金が交付されました。三田市では21~23年度の3年間の保険料に均等に交付金を活用し基準額の軽減を図っています。

第2号被保険者(40歳から64歳までの医療保険加入者)

加入している医療保険毎の保険料算定方法により保険料が決定されます。

保険料の納め方

65歳以上

第1号被保険者

  • 年金が年額18万円以上の人については、年金からの天引き(特別徴収)と
      なります。
  • 年金天引きにならない人については、口座振替や納付書払い(普通徴収)と
      なります。  (7月~翌年3月の年9回)

40歳~64歳

 第2号被保険者

国民健康保険等加入している医療保険の保険料と合わせて納付します。

※年金を18万円以上受給されている人でも、新たに65才になられた人、他市町村から転入された人についてはしばらくの間は特別徴収となりません。

保険料の減免

災害などの特別な事情や恒常的な低所得により、納付が著しく困難な人を対象とした申請による減免制度を設けております。
申請方法など詳しいことについては、下記までお問い合わせください。

特によくあるご質問

お問い合わせ

健康福祉部 介護保険課

住所:〒669-1595 三田市三輪2丁目1番1号

電話番号:079-559-5077

ファクス番号:079-563-1447

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