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高齢者が現在居住している住居で自立した生活を今後も送るために住宅をバリアフリー化する場合、その費用の一部を助成します。
介護認定を受けていない65歳以上の高齢者がいる世帯で、生計中心者が給与収入のみの人で前年分の給与収入金額が800万円以下の世帯又は、生計中心者が給与収入のみ以外の人で前年分の所得金額が600万以下の世帯が対象です。
※生計中心者とは、同居家族のうち最も所得額の多い人を指します。住民票上は世帯分離して別世帯であっても実質的に同一家屋・住所で生活している人は同居家族と見なします。
次の項目から、3ヶ所以上の改造を行い、その箇所毎の必須工事を行うことが要件となります。
(1)浴室・洗面所(浴室出入口の段差解消及び手すりの取り付け)
(2)便所(手すりの取り付け及び和便器から洋便器への取り替え)
(3)玄関(手すりの取り付け)
(4)廊下・階段(階段部への滑り止めの取り付け及び手すりの取り付け)
(5)居室(出入口の段差解消)
(6)台所(レバー式水栓等への取り替え)
※()内が必須工事となります。
助成対象経費の限度額は100万円で、助成率は3分の1(1000円未満の端数切捨て)です。
市内業者を利用した場合は、助成額の10%を加算して助成(1000円未満の端数切捨て)します。
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