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市営住宅は現在空家の発生が著しく少なくなっているため、常時募集及び定期的な募集は行っておりません。募集の際には、毎月1日・15日発行の市広報「伸びゆく三田」誌上にてご案内しております。また、同時に三田市ホームページにおいてもご案内しております。
募集方法は、郵送申込による公開抽選です。広報でご案内する募集期間内に入居申込案内書を以下の窓口で配布しておりますので、折り込みの申込書でお申し込みください。
市営住宅入居申込案内書配布場所(募集期間内のみ)
一般世帯向け市営住宅の申込資格は、下記のとおりです。(詳細な申込資格、例外規定等については、お問い合わせ頂くか、募集期間中に窓口で配布する入居申込案内書をご覧ください)
1.申込本人が、申込時点で既に三田市内に居住しているか、勤務場所を有しておられる方(住民票や在職証明書などでその事実が確認できること)
※申し込み後の転入は認められません。
2.申し込む家族の人数が、2人以上の場合は、その家族構成が夫婦または親子を主とする方
単身で申し込む場合は、戸籍謄本・住民票等で単身であることが確認でき、次のア~コのいずれかに該当する方(常時介護を必要とする方で、居宅において介護を受けることができない方や、介護を受けることが困難と認められる方は申し込みできません)
【留意事項】
3.入居者全員の収入の合計が市営住宅入居資格収入基準の範囲内であること
政令月収額が158,000円以下(裁量階層世帯の場合は214,000円以下)の方でないと申し込みできません。(政令月収額及び裁量階層世帯の詳細については窓口で配布する入居申込案内書をご覧ください)
4.現在、住宅に困っておられる方
持ち家の方は、市が指定する入居許可日までに持ち家を処分できる方でないと申し込みできません。
家賃の滞納などで住宅の立ち退きを求められている方は、申し込みできません。
過去に市営住宅を家賃の滞納により退去した方は、その滞納を解消されるまでは申し込みできません。
5.入居者全員が、現に、市県民税等の税および三田市の各種使用料等を滞納していないこと。
6.入居者全員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
※上記「5.」「6.」については、当選・補欠当選後、関係機関に事実内容の照会をしますので、ご了承の上お申し込みください。
7.市の指定する入居許可日から15日以内に申込書記載の家族全員が入居できる方
8.入居名義人(世帯主)と同等以上の収入のある連帯保証人(1名)のある方

空家が発生した場合に募集可能な住宅です。団地名をクリックすると、団地の外観・概要を紹介します。
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