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公共用水域などの水質保全を目的として、適正な浄化槽の維持管理が求められています。
法定検査には、浄化槽使用後3~8ヵ月の間に受ける検査(浄化槽第7条検査)と毎年1回定期的に受ける検査(浄化槽法第11条検査)の2つがあり、いつもの保守点検や清掃が正しくできているかどうかを確かめる大切な検査です。
指定検査機関の専門の調査員が、浄化槽が正常に機能しているか検査に伺います。
法定検査については、社団法人兵庫県水質保全センター(外部サイトへリンク)、電話番号078-306-6021までお願いします。
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