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ホーム > くらし > 住まい・上下水道・土地 > 下水道 > 浄化槽の使用者は法定検査を受けましょう

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浄化槽の使用者は法定検査を受けましょう

公共用水域などの水質保全を目的として、適正な浄化槽の維持管理が求められています。

法定検査には、浄化槽使用後3~8ヵ月の間に受ける検査(浄化槽第7条検査)毎年1回定期的に受ける検査(浄化槽法第11条検査)の2つがあり、いつもの保守点検や清掃が正しくできているかどうかを確かめる大切な検査です。

指定検査機関の専門の調査員が、浄化槽が正常に機能しているか検査に伺います。

問い合わせ

法定検査については、社団法人兵庫県水質保全センター(外部サイトへリンク)、電話番号078-306-6021までお願いします。

特によくあるご質問

お問い合わせ

上下水道部 下水道課

住所:〒669-1595 三田市三輪2丁目1番1号

電話番号:079-559-5122

ファクス番号:079-559-0440

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