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ホーム > くらし > 住まい・上下水道・土地 > 下水道 > 有害物質等の流入に係る事故時の措置について

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有害物質等の流入に係る事故時の措置について

  はじめに

特定事業場から下水道に下水を排除する者に対して、人の健康に係る被害又は生活環境に係る被害を生ずるおそれのある有害物質又は油が下水道に流入する事故が発生した時には、流入を防止するための応急措置を講ずるとともに、直ちに公共下水道管理者に届け出ることが下水道法第12条の9により義務付けられています。

 事故時の措置のイメージ事故時の措置のイメージ

 「事故」とは

自然災害など発生原因にかかわらず、特定事業場内において火災の発生、停電等による除外施設等の機能停止、貯蔵タンクや配管等の破損、人為的な操作ミス等により、有害物質又は油を含む下水が公共下水道等に流入する事態が発生したときをいいます。

「応急措置」とは

事故が発生した場合に、引き続く有害物質又は油の流入を防止するために行う措置の事です。

 (応急措置の例)直ちに排水を停止する。土のう等により流入箇所及び排水口を閉塞し、下水道への流入を防ぐ、流入物質の回収並びに処理を行う、などの下水道へ与える影響を最小限にする措置のことです。

 

「事故時の通報」とは

事故が発生した場合には、直ちに応急措置を講じるとともに、公共下水道管理者に通報してください。

 応急措置が講じられていない場合

事故の内容に照らし、適切な応急措置が講じられていないと認められる場合や、何らかの応急措置を講じている場合であっても、その措置内容が適切でない場合には、公共下水道管理者が適切な措置を講ずるよう事業者に命令することができます。

なお、応急措置命令書に違反した者に対しては、懲役6月以下又は罰金50万円以下の罰則規定(法46条の2第1項第2号)が設けられています。

 

事故時の措置の対象となる物質及び油

水質汚濁防止法施行令第2条各号に掲げる26種類の物質及びダイオキシン類

カドミウム及びその化合物

シス-1,2-ジクロロエチレン

シアン化合物

1,1,1-トリクロロエタン

有機燐化合物

1,1,2-トリクロロエタン

鉛及びその化合物

1,3-ジクロロプロペン

六価クロム化合物

チウラム

砒素及びその化合物

シマジン

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物

チオベンカルブ

ポリ塩化ビフェニル

ベンゼン

トリクロロエチレン

セレン及びその化合物

テトラクロロエチレン

ホウ素及びその化合物

ジクロロメタン

ふっ素及びその化合物

四塩化炭素

アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物

1,2-ジクロロエタン

ダイオキシン類

1,1-ジクロロエチレン

水質汚濁防止法施行令第3条の3各号の掲げる7種類の油

原油

灯油

重油

揮発油

潤滑油

動植物油

軽油

 

事故時対応マニュアル」の作成

事故が発生した場合に、速やかに対応できるよう社内マニュアルを作成することが必要です。

 

事前対策

事故発生時の連絡体制を整備してください。

応急対策手順を確立し、教育、訓練を実施してください。

事故時の応急措置のための、器材等の整備を行ってください。

事故を発生させないよう、危険箇所等の再点検等を実施してください。

 

事故時対応

速やかに応急措置を講じ、工場、事業場内から下水道への汚染物質の流入を停止し、被害を最小限に止めてください。

速やかに公共下水道管理者に連絡してください。

(事故の発生時刻、被害状況、原因、応急措置、汚染物質名・流入量など)

 

事後対策

事故届出書を提出してください。(応急措置対策後速やかに)

恒久措置、今後の対応を記した事故再発防止措置計画書を提出してください。

 

特によくあるご質問

お問い合わせ

上下水道部 下水道課

住所:〒669-1595 三田市三輪2丁目1番1号

電話番号:079-559-5122

ファクス番号:079-559-0440

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