ホーム > くらし > 住まい・上下水道・土地 > 下水道 > 三田市下水道条例第20条占用許可願の様式
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公共下水道の敷地又は排水設備に物件(「占用物件」)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水設備を占用しようとする者は、占用許可願を提出して市長の許可を受けなければなりません。
別紙PDFファイルで申請用紙がダウンロードできます。
注記;下水道占用許可を受けた事項の更新、変更、増設、廃止についても申請が必要になります。
関連資料;下水道占用(新規・更新・変更・増設・廃止)許可願等(PDF:51KB)
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