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下水道への排除基準

 下水道への排除基準

下水道へ排水を流すことを「排除」、そのときの水質規制値を「排除基準」と呼びます。

 排除基準は、水質汚濁防止法とダイオキシン類対策特別措置法を基本として、下水道法第12条の2及び三田市下水道条例第8条により定められています。別紙PDFファイルに掲げる排除基準に適合しない排水を、下水道へ流してはいけません。

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お問い合わせ

上下水道部 下水道課

住所:〒669-1595 三田市三輪2丁目1番1号

電話番号:079-559-5122

ファクス番号:079-559-0440

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