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ホーム > 安全・安心 > 防災 > 災害時要援護者対策 > 災害時要援護者支援制度 ~Q&A~

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災害時要援護者支援制度 ~Q&A~

Q.どのような人が登録の対象となるのか

A.災害時に何らかの支援が必要で、地域住民による避難支援等を希望する方(区・自治会、民生委員等への情報提供に同意していただきます)です。具体的には、

  • ひとり暮らし高齢者(高齢者のみ世帯)で、自力避難が困難な方
  • 介護や介助が必要な方
  • 障害のある方
  • 妊産婦や乳幼児
  • 日本語に不慣れな外国人

などが考えられますが、これらに該当していなくても登録できます。

Q.登録の方法は

A.登録書(2枚複写)に必要事項をご記入の上、1枚目(市役所提出用)は返信用封筒にて郵送されるか、市役所健康福祉部窓口に提出してください。2枚目(本人控え)は大切に保管してください。

【登録書・返信用封筒・制度の概要等設置場所】

  • 市役所西2号庁舎1階の健康福祉部各窓口
  • 総合福祉保健センター窓口
  • 中央公民館
  • 図書館
  • まちづくり協働センター(キッピーモール6階)
  • 有馬富士共生センター
  • 広野市民センター
  • 高平ふるさと交流センター
  • 藍市民センター
  • ふれあいと創造の里
  • フラワータウン市民センター
  • ウッディタウン市民センター

Q.避難支援者選びは、誰がするのか

A.登録を希望される方(またはご家族)が、いざという時にすぐに支援が受けられるよう、なるべく隣近所の方に避難支援者(災害時に要援護者へ情報伝達や避難支援等を行う方)になって頂けるよう依頼(できれば2名以上)し、同意を得てください。
避難支援者なしでも登録はできますが、迅速な支援のためにも避難支援者を見つけるよう努めてください。

Q.登録すると、災害時に必ず助けられるのか

A.災害はいつどのような形で起きるかわかりません。また、どのような事情が発生しているかわかりません。この制度に登録することで、救助等の支援を確実にお約束するものではありません。登録される方は、そのことをあらかじめご承知おきくださいますよう、お願いいたします。
また、災害時や災害が起こりそうなときは、自分から支援者に連絡するようにしましょう。

個人情報に関すること

Q.登録した情報は、誰がどのように持つこととなるのか

A.市で取りまとめた情報は、

(1)各区・自治会の代表者(情報を責任を持って管理する人で、代表者、副代表者を各1名決めていただきます)

(2)民生委員

(3)平常時から見守り・声かけ等の活動を行う者(区・自治会の班長や隣保長などの小ブロックの役員を含む)

に情報を提供し、災害時の要援護者の支援の目的(平常時の見守り活動等を含む)のみに使用することについて担保するため、各区・自治会の代表者、副代表者には、個人情報取扱に関する誓約書を提出いただきます。

地域での支援、避難支援者に関すること

Q.地域での支援とは、具体的にどういうことか

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A.市より提供した情報をもとに、災害時の安否確認、避難支援をどのように行うかを検討していただきます。例えば、要援護者や避難支援者への情報伝達方法を決めておく、役員同士の緊急連絡網を作っておく、要援護者マップを作成する、災害時要援護者支援組織を結成する、避難支援に必要となる資機材を整備する、などが考えられます。

Q.地域の範囲は?住民は新しい組織を作るのか

A.地域組織の中核である区・自治会単位を基本と考えますが、数十世帯から数千世帯まで幅広いため、より細かい範囲や、複数の区・自治会をまたぐことも考えられます。また、地域にはさまざまな組織があります。それぞれが連携して、または新たに支援組織を作って、災害時に要援護者をどのように支援するか、地域の実情に合わせて体制や役割を話し合いましょう。
地域での防災活動は、初期消火や応急処置、避難誘導、炊き出しなどさまざまです。それらを含め、地域での組織づくりや防災訓練の実施なども併せて検討してはいかがでしょうか。

Q.避難支援者の役割は何か

A.災害時には、要援護者の方へ災害に関する情報を伝えたり、一緒に避難したりするなどの支援をしていただきます。日ごろはご近所づきあいの中で、どのような健康状態なのかなど、非常時の支援に役立つような情報収集に心がけていただきますよう、お願いいたします。

Q.避難支援者になると責任がかかるのではないか

A.災害時の支援は責任を伴うものではありません。避難支援者も被災される場合も考えられますので、要援護者の方へ救助等の支援を確実にお約束するものではありません。日ごろからのより良い近所付き合いを心がけ、その中で支援いただければ結構です。

災害時の対応に関すること

Q.具体的に、どのような場合に安否確認や避難支援を行うのか

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A.安否確認、避難支援等を行う災害の想定(基準)について、概ね下記のとおりとします。

【風水害、土砂災害】

<想定(基準)>避難準備情報が発令されたとき

<行動>市からの連絡を受け、避難意思の確認、避難支援等を行うものとします。

【地震】

<想定(基準)>市内で震度5弱以上を観測した場合

<行動>地域で自主的に安否確認及び避難意思の確認、避難支援等を行うものとします。

これらの想定(基準)に達しない場合でも被害が想定される場合や、その他の事象で要援護者への情報伝達、避難支援行動等が必要であると判断される場合には、地域での自主的な行動をお願いいたします。

市の対応に関すること

Q.この制度における市の役割は何か

A.市は、要援護者支援のためのしくみづくりと支援体制の整備を目指し、区・自治会、自主防災組織、民生委員等の地域組織や関係団体に制度を趣旨を説明し、ご理解、ご協力いただけるようお願いしています。
また、関係機関等とも連携しながら、制度の周知や登録勧奨を進めていきます。さらに、災害時における情報伝達方法の検討、避難場所の検討などを行います。

特によくあるご質問

お問い合わせ

健康福祉部 福祉総務課

住所:〒669-1595 三田市三輪2丁目1番1号

電話番号:079-559-5069

ファクス番号:079-562-1294

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