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住宅手当

 住宅手当緊急特別措置事業

離職者であって就労能力及び就労意欲のある者のうち、住宅を失っている者又は失うおそれのある者を対象として、原則6ヶ月間(最長9ケ月間)、賃貸住宅等の家賃として住宅手当を支給するとともに、再就職に向けた支援を行っています。

支給対象者

以下のすべてに該当する方

1)平成19年10月1日以降に離職した方

2)離職前に、自らの労働の賃金で世帯の生計を維持されていた方

3)就労意欲があり、公共職業安定所へ求職申込みを行う方

4)住宅を喪失している方又は喪失するおそれのある方

5)申請を行った月の申請者や申請者と生計を一とする同居の親族の収入合計額が以下の金額の方。(離職等により申請日の属する月の翌月から以下の金額に該当することが明らかな方も対象となります。

単身世帯:8.4万円に家賃額(ただし32,300円が上限)を加算した額未満

2人世帯:17.2万円以下

3人以上世帯:17.2万円に住宅の一月当たりの家賃額(ただし42,000円が上限)を加算額未満

6)申請された方及び申請された方と生計を一とする同居の親族の預貯金合計が次の金額以下の方

  単身世帯:50万円 複数世帯:100万円

7)国の住宅喪失離職者等に対する雇用施策による貸付又は給付(職業安定資金融資、訓練・生活支援給付等)、自治体が実施する類似の貸付又は給付等の申請を行う方及び申請を行う方と生計を一とする同居の親族が受けていない方

支給額

下記を上限として、家賃実費分について支給します。

三田市の場合 32,300円(単身世帯) 42,000円(複数世帯)

支給方法

入居住宅の貸主の口座に振り込みます。

支給期間

原則として6か月間

申し込み方法

下記窓口までお願いします。

面接相談の上、申請方法等を説明します。

お問い合わせ先

三田市福祉総務課 079‐559‐5074

特によくあるご質問

お問い合わせ

健康福祉部 福祉総務課

住所:〒669-1595 三田市三輪2丁目1番1号

電話番号:079-559-5069

ファクス番号:079-562-1294

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