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ホーム > 健康・福祉 > 福祉 > その他の福祉 > 外国籍高齢者・重度障害者等特別給付金

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外国籍高齢者・重度障害者等特別給付金

国民年金の制度上の理由から、老齢基礎年金や障害基礎年金が受けられない外国人の高齢者等を対象に、特別給付金が支給されますので、該当する方は申請してください。

外国籍高齢者等特別給付金

大正15年4月1日以前に生まれた方で現在、本市に居住していて

  1. 昭和57年1月1日現在、日本国内で外国人登録をし、現在も本市で外国人登録をしている方
  2. 昭和57年1月1日以前から日本国内で外国人登録をし、昭和36年4月1日以後に日本国籍を取得した方
  3. 日本国籍を持ち長期間海外に在住し、昭和36年4月1日以後に帰国した方

外国籍重度障害者等特別給付金

市内に居住していて、身体障害者手帳1・2・3級、療育手帳A・B1判定、精神障害者保健福祉手帳1・2級の方で、次のいずれかに該当する方

  1. 昭和57年1月1日以前に満20歳に達し、外国人登録をしていた方で、同日以前に障害者であった方、または、同日以降に障害者となったが、障害発生原因の初診日が同日以前にある方(アメリカ国籍を有していた方で、初診日が20歳以後にある方を除きます。)
  2. 満20歳以上で、昭和61年4月1日以前の海外滞在中に初診日がある方。

なお、両制度とも公的年金や所得の制限などの一定要件があります。

ダウンロード

外国籍高齢者等特別給付金及び外国籍重度障害者等特別給付金の案内リーフレット(平成21年度用)(PDF:76KB)

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お問い合わせ

健康福祉部 福祉総務課

住所:〒669-1595 三田市三輪2丁目1番1号

電話番号:079-559-5069

ファクス番号:079-562-1294

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