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国民年金の制度上の理由から、老齢基礎年金や障害基礎年金が受けられない外国人の高齢者等を対象に、特別給付金が支給されますので、該当する方は申請してください。
大正15年4月1日以前に生まれた方で現在、本市に居住していて
市内に居住していて、身体障害者手帳1・2・3級、療育手帳A・B1判定、精神障害者保健福祉手帳1・2級の方で、次のいずれかに該当する方
なお、両制度とも公的年金や所得の制限などの一定要件があります。
外国籍高齢者等特別給付金及び外国籍重度障害者等特別給付金の案内リーフレット(平成21年度用)(PDF:76KB)
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