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ホーム > 健康・福祉 > 福祉 > その他の福祉 > 戦没者の遺族に対する特別弔慰金について

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戦没者の遺族に対する特別弔慰金について

戦没者のご遺族のみなさまへ

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金は、終戦20周年、30周年、40周年、50周年、60周年という節目の機会をとらえ、戦没者等の遺族に対して国として改めて、弔慰の意を表すため、特別弔慰金が支給されてきました。今回の第九回特別弔慰金は、前回の第八回特別弔慰金の基準日(平成17年4月1日)以降、年金給付の受給権者が死亡などにより失権するケースが多数生じていることから、平成17年4月1日から平成21年3月31日の間に年金給付の受給権者が亡くなるなどしたことにより、平成21年4月1日において年金給付の受給権者がいない場合に、残された遺族に支給されるものです。

下記支給要件に該当される方で請求がまだお済みでない方は、下記のとおりご請求ください。また、受給できるか等のご相談も、受け付けております。

支給対象

平成17年4月1日から平成21年3月31日の間において、恩給法による公務扶助料や戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)が亡くなるなどしたことにより、平成21年4月1日において前記年金給付の受給権者がいない場合、次の順番による先順位のご遺族お一人に特別弔慰金が支給されます。

条件

戦没者等の死亡当時のご遺族で

順位

  1. 平成21年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等と生計関係を有していた父母・孫・祖父母・兄弟姉妹
  4. 上記3.以外の父母・孫・祖父母・兄弟姉妹(戦没者等と生計関係を有していなかった方や、平成21年4月1日において婚姻により姓が変わっている方又は遺族以外の方と養子縁組をしている方など)
  5. 上記1.~4.以外の3親等内の親族(ただし、戦没者と1年以上の生計関係を有していた方)

支給内容

額面24万円、6年償還の記名国債

請求期限

平成21年4月1日から平成24年4月2日まで(期限を過ぎると請求できなくなります。)

請求方法

福祉総務課生活福祉係(西2号庁舎1階)で申請書類一式を配布いたします。

※請求者がお住まいの市区町村での請求となります。

特によくあるご質問

お問い合わせ

健康福祉部 福祉総務課

住所:〒669-1595 三田市三輪2丁目1番1号

電話番号:079-559-5069

ファクス番号:079-562-1294

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