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聴覚、言語機能、音声機能の障害のため意志疎通を図ることに支障がある聴覚障害者及び音声又は言語機能障害者に対し、意志疎通の手段を確保し、聴覚障害者等の社会参加の促進を図るため、手話通訳者・要約筆記者を派遣する制度です。
派遣を受けようとする方は、あらかじめ登録を行って頂く必要がありますので、障害福祉課窓口にて登録手続きを行ってください。
派遣日の2週間~10日前までに申請を行って下さい。派遣決定(却下)通知は郵送にて申請者あて送付します。
以前の電子申請では、受信後、自動的に受付メールが返信されていましたが、当システムでは、受付メールが返信されませんのでご了承ください。