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放置自転車等は、目や体の不自由な方をはじめ、歩行者の安全な通行の妨げになるほか、緊急車両の通行の障害となります。
そのため、三田市自転車等の駐車秩序に関する条例(平成元年4月1日条例第19号。以下「条例」といいます。)により、自転車駐車場が整備されている地域内の公共の場所を自転車等放置禁止区域に指定しています。
同区域内の駅前広場、道路等の公共の場所に放置された自転車等は、条例に基づき撤去の対象となります。 自転車等は、短時間であっても、駅前広場、道路等の公共の場所に放置しないで、駐輪場に止めるよう御協力をお願いします。
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