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平成16年6月に武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(国民保護法)が成立し、指定行政機関、都道府県及び市町村において、武力攻撃事態等から国民の生命や身体、財産を保護するための計画(国民保護計画)を策定することとされました。
三田市では、平成18年7月に市長から三田市国民保護協議会に諮問された三田市国民保護計画(以下「市計画」といいます。)の策定について、協議会での協議、協議会からの答申及び兵庫県との協議を経て、平成19年3月に完了しました。
市は、関係法令、国の基本指針及び県計画を踏まえ、市計画に基づき、市民の協力を得つつ関係機関と連携協力し、自ら保護措置を実施するとともに、関係機関が実施する保護措置を総合的に推進します。
※国民保護計画新旧対照表(平成23年度三田市水防協議会・防災会議・国民保護協議会合同会議(会議の概要)へリンク)
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