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市民交通傷害保険は平成21年5月31日をもって廃止となります。
三田市市民交通傷害保険は、発足当時の昭和40年代、自動車の急速な普及とともに、交通事故が全国的に激増し「交通戦争」とも称されるほどの大きな社会問題となっていた情勢の中で、交通事故により傷害を受けた市民を救済し、もって市民生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的に、行政の先駆的な役割として安価な掛け金での保障を制度化しようと昭和43年に始まりました。
以来、40年間にわたり見舞金等を支給し、不幸にも事故に遭われた方々への救済の一助となってきました。
しかしながら、近年は民間保険制度等の充実と普及に伴い、加入率は年々減少し、昭和61年度の22.9%をピークに平成19年度には5.1%まで下がり続け、さらに平成18年度からは事故給付金(支払い保険金)が加入保険料を超過した状態が続いており、今後も加入者の増加は見込めないことから、市としての役割は終えたものと判断し、平成21年5月31日をもって当該事業の廃止を決定いたしました。
このため平成21年6月からの加入募集は行いませんので、ご理解いただきますようお願いいたします。
<近年の加入状況表>
|
年度 |
昭和61年 |
平成5年 |
平成12年 |
平成19年 |
|---|---|---|---|---|
|
加入者数 |
9,698人 |
7,910人 |
6,723人 |
5,756人 |
|
加入保険料 |
5,255,760円 |
3,464,080円 |
3,020,190円 |
2,669,490円 |
|
加入率 |
22.95% |
9.11% |
5.99% |
5.06% |
|
事故給付額 |
3,270千円 |
1,785千円 |
2,270千円 |
3,260千円 |
|
年度末人口 |
42,265人 |
86,856人 |
112,202人 |
113,730人 |
これまで、多くの区長・自治会長や婦人会役員の皆さんのご協力を得て実施することができましたことや、長きにわたってご加入いただきました市民の皆さんに厚くお礼を申しあげます。
なお、現在平成20年度分にご加入されている方が平成21年5月31日までに交通事故に遭われた場合、事故発生日から2年以内であれば保険金の請求ができます。
1.被保険者が日本国内において交通事故によってケガをされた場合
※交通事故とは次の事故をいいます。
2.万一事故が発生した場合、市役所防災安全課へただちに連絡してください。事故の日から30日以内に
ご連絡がない場合には、保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
また、必ず警察へ事故の届出をしてください。届けがなければ交通事故証明書は発行されません。治療
期間によって証明書がないと保険金をお支払いできませんのでご注意ください。
3.請求時に必要な書類
4.保険金の請求期間について
事故発生日から2年以内。
[ 例えば ]
1.死亡保険金 ・・・ 100万円
2.後遺障害保険金 ・・・ 100万円
3.医療保険金
* 治療期間は平常の業務に従事することまたは平常の生活に支障がない程度にケガが治った日ま
でが対象となります。
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