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ホーム > 安全・安心 > 交通安全 > 市民交通傷害保険の廃止について

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市民交通傷害保険の廃止について

市民交通傷害保険は平成21年5月31日をもって廃止となります。

三田市市民交通傷害保険は、発足当時の昭和40年代、自動車の急速な普及とともに、交通事故が全国的に激増し「交通戦争」とも称されるほどの大きな社会問題となっていた情勢の中で、交通事故により傷害を受けた市民を救済し、もって市民生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的に、行政の先駆的な役割として安価な掛け金での保障を制度化しようと昭和43年に始まりました。

以来、40年間にわたり見舞金等を支給し、不幸にも事故に遭われた方々への救済の一助となってきました。

しかしながら、近年は民間保険制度等の充実と普及に伴い、加入率は年々減少し、昭和61年度の22.9%をピークに平成19年度には5.1%まで下がり続け、さらに平成18年度からは事故給付金(支払い保険金)が加入保険料を超過した状態が続いており、今後も加入者の増加は見込めないことから、市としての役割は終えたものと判断し、平成21年5月31日をもって当該事業の廃止を決定いたしました。

このため平成21年6月からの加入募集は行いませんので、ご理解いただきますようお願いいたします。

<近年の加入状況表>

年度

昭和61年

平成5年

平成12年

平成19年

加入者数

9,698人

7,910人

6,723人

5,756人

加入保険料

5,255,760円

3,464,080円

3,020,190円

2,669,490円

加入率

22.95%

9.11%

5.99%

5.06%

事故給付額

3,270千円

1,785千円

2,270千円

3,260千円

年度末人口

42,265人

86,856人

112,202人

113,730人

 これまで、多くの区長・自治会長や婦人会役員の皆さんのご協力を得て実施することができましたことや、長きにわたってご加入いただきました市民の皆さんに厚くお礼を申しあげます。

なお、現在平成20年度分にご加入されている方が平成21年5月31日までに交通事故に遭われた場合、事故発生日から2年以内であれば保険金の請求ができます。

市民交通傷害保険金の請求について

1.被保険者が日本国内において交通事故によってケガをされた場合

※交通事故とは次の事故をいいます。

  • 被保険者が搭乗している車両(自動車、原動機付自転車、自転車、電車などをいいます。以下同じ)の衝突・墜落・転覆・火災・爆発など
  • 被保険者が搭乗している車両からの転落
  • 被保険者が車両に搭乗していない場合における運行中の車両との衝突・接触など。
    ただし、被保険者が船舶(ヨット、モータボート、ボートを含みます。)または航空機に搭乗している間を除きます。

2.万一事故が発生した場合、市役所防災安全課へただちに連絡してください。事故の日から30日以内に
ご連絡がない場合には、保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
また、必ず警察へ事故の届出をしてください。届けがなければ交通事故証明書は発行されません。治療
期間によって証明書がないと保険金をお支払いできませんのでご注意ください。

3.請求時に必要な書類

  • (1) 被保険者カード
  • (2) 交通事故証明書
  • (3) 医師の診断書(医療保険金の場合、治療終了時に記入したもので通院等の日付がわかるもの)
  • (4) 死亡保険金請求の場合
    • 死亡診断書または死体検案書および保険金受取人の印鑑証明書
    • 保険金受取人を指定していないときは法定相続人の戸籍謄本
  • (5) その他損害保険会社の要求する書類など
    • 保険金請求書
    • 委任状
    • 同意書
    • 個人情報同意書
    • 口座登録申請書
    • その他

4.保険金の請求期間について

事故発生日から2年以内。

[ 例えば ]

  • 平成18年度分加入の被保険者が平成19年5月31日に事故に遭われた場合、平成21年5月31日まで請求可。
  • 平成19年度分加入の被保険者が平成20年5月31日に事故に遭われた場合、平成22年5月31日まで請求可。
  • 平成20年度分加入の被保険者が平成21年5月31日に事故に遭われた場合、平成23年5月31日まで請求可。

保険金額(加入口数1口につき)

1.死亡保険金 ・・・ 100万円

2.後遺障害保険金 ・・・ 100万円

3.医療保険金

  • (1) 治療期間6か月以上 ・・・ 12万円
  • (2) 治療期間5か月以上6か月未満 ・・・ 9万円
  • (3) 治療期間4か月以上5か月未満 ・・・ 7万円
  • (4) 治療期間3か月以上4か月未満 ・・・ 5万円
  • (5) 治療期間2か月以上3か月未満 ・・・ 3万円
  • (6) 治療期間1か月以上2か月未満 ・・・ 2万円
  • (7) 治療期間1週間以上1か月未満 ・・・ 1万円
  • (8) 治療期間1週間未満 ・・・ 5千円

* 治療期間は平常の業務に従事することまたは平常の生活に支障がない程度にケガが治った日ま
でが対象となります。

保険金をお支払いできない場合(主な例)

  • 故意によるケガ
  • 自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるケガ
  • 無資格運転、酒酔い運転をしている間のケガ
  • 脳疾患、疾病または心身喪失によるケガ
  • 地震、噴火、津波によるケガ
  • 戦争、外国の武力行使、暴動などによるケガ
  • 核燃料物質の有害な特性によるケガ
  • 自動車、原動機付自転車などによる競技、競争、興行または試運転をしている間のケガ
  • むちうち症または腰痛などでそれらの症状を裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものなど

特によくあるご質問

お問い合わせ

総務部 防災安全課

住所:〒669-1595 三田市三輪2丁目1番1号

電話番号:079-559-5057

ファクス番号:079-559-1254

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